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宿泊約款

宿泊約款

第1条 本約款の適用範囲

1.旅宿ときじく(以下、当館)が締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この契約の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.当館に宿泊契約の申込みをする者には、次の事項を当館へ申し出て頂きます。

(1)宿泊者の氏名

(2)宿泊者の住所、電話番号

(3)宿泊日及び到着時刻、出発日

(5)外国籍の宿泊者にあっては、国籍、旅券番号

(6)その他、当館が必要と認める事項

2.宿泊者が宿泊中に、すでに契約した宿泊日を超えて宿泊を継続する申入れをした場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

3.18歳未満(高校生含む)の宿泊者のみでの宿泊は、保護者の許可が無い限りお断り致します。宿泊にはご宿泊者全員分の保護者同意書の提出が必要となります。

第3条 宿泊契約の成立

1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当館が承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。

2.宿泊料金は、第4条及び第5条に該当する場合は、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。ただし、銀行振込に関わる手数料は宿泊者に負担いただきます。

第4条 当館による宿泊契約締結の拒否と解除

1.当館は次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。また成立済みの宿泊契約であっても契約を解除することがあります。

(1)満室で、宿泊客室に余裕がないとき。

(2)宿泊の申込みがこの契約によらないものであるとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、次の事項に該当すると認められるとき。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。

(5)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。

(6)宿泊しようとする者が、利用施設もしくは利用施設職員に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(7)天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

(8)宿泊しようとする者が、営業の妨害となる言動や行為を当館が認めたとき。

第5条 宿泊者による宿泊契約の解除

1.宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当館は宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、違約金を申し受けます。

【宿泊契約の解除にともなう違約金】

・宿泊日の3日前に解除した場合 宿泊費の20%

・宿泊日の前日に解除した場合 宿泊費の60%

・宿泊日当日に解除した場合及び不泊となった場合 宿泊費の100%

3.当施設は宿泊者が宿泊日当日の20時になっても到着しないとき、その宿泊予約は取消しされたものとみなして処理することがあります。この場合においても前項の解除に関する違約金を申し受けます。

第6条 宿泊の登録

1.宿泊者は、宿泊日当日、当館受付において次の事柄を登録していただきます。

(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2)宿泊日、出発日及び出発予定時刻

(3)外国籍の宿泊者にあっては、国籍、旅券番号

(4)その他、当館が必要と認めた事項

第7条 当館の利用時間

1.宿泊者が当館の客室を使用できる時間は当館が規定するチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。時間外は客室だけでなく当館の全施設が利用できません。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第8条 料金の支払い

1.宿泊契約における宿泊料金の支払いは現金又はクレジットカード払いにて、宿泊者の到着後、又はインターネットからの予約は事前払い又は到着後に支払いを行っていただきます。

2.当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第9条 利用規約の尊守

1.宿泊者は当館の利用規約に従っていただきます。

第10条 当館の責任

1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものあると証明された場合に限ります。

2.当館は、宿泊者の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が填補されない場合があります。

第11条 宿泊者の責任

1.宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

第12条 寄託物等の取扱い

1.宿泊者の物品又は現金並びに貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当館は一切責任を負いません。

第13条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

1.チェックイン前日以前に、宿泊者が手荷物を当館に預けるあるいは配送する場合は、事前連絡をいただいたときに限り受付いたします。当館が手荷物を預かることを了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインする際にお渡しします。内容によっては有料となります。

2.ただし、宿泊者は到着日から出発日の間に限り、無料で手荷物を当館に預けることができます。

3.当館の手荷物預かりサービスにおいて、次の各の各号に掲げる物品はお預かりできません。

(1) 現金・貴重品 (証券、貴金属類、重要書類、設計図面等で 10万円相当以上のもの及び手荷物一時預かり使用者において貴重品と判断されるもの)

(2) 動物等

(3) 揮発性又は爆発物等の危険品

(4) 鉄砲、刀剣類及び犯罪に供えされる恐れのあるもの

(5) 生もの、臭気を発するもの、腐敗変質しやすいもの。

(6) 不潔なもの及び保管場所 (倉庫) を汚損・き損する恐れのあるもの

(7) 法律で所持、携帯を禁じられているもの、保管に適さないと認められるもの

4.当館の手荷物預かりサービスにおいて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、3万円限度としてその損害を賠償いたします。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものであると証明された場合に限ります。

5.当館の手荷物預かりサービスにおいて、次号の場合は保管品に滅却又はき損等の損害を生じても当館は責任を負わないものとします。

(1) 天災事変等の不可抗力によるもの

(2) 司法権等の発動により関係官公署から保管品を押収又は証拠品として提出を求められた場合

(3) 盗用による場合

(4) その他当方が責めに帰さない場合

6.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当館が相当と考える措置をとる事とします。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当館は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め1週間保管後、廃棄いたします。

第14条 支配する国語

1.本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときには、日本文がすべての点について支配するものとします。

第15条 インターネット通信の使用

1.当館内でのインターネット通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。

2.インターネット通信の利用に際し、当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合、または生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。

第16条 本約款の変更

この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。

附則 本規則は、2024年4月1日より施行します。

以上

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